未支給年金請求手続き。第三者の証明
告別式が終わっても、息つく暇なく次から次へと手続きが。役所関係では、
- 葬祭費の請求
- 国保の資格喪失手続き
- 年金受給者の死亡届の手続き
- 未支給年金の請求手続き
などなど…
この中で気になったのが、未支給年金の請求手続き。
- 生計を同じくしていた方に死亡月まで支給されます。
- 生計を同一にしていたことが請求者の要件。
- 請求者の住民票が受給者と違う場合は第三者の証明またはそれに代わる書類が必要になります。
生計を同一していたことが要件で、住民票が違う場合は第三者の証明が必要。
住民票が違う場合とは、別居しているという事ですね。
で、その場合、第三者の証明が必要。
第三者って誰?と思って調べてみると…
民生委員さんや町内会長さん、施設の代表者等を指すらしく、
その方たちの所へ行ってハンコを貰って来いと…
でもこれって…頼まれた方は困りますよね~
「母の生活費、私が出していたんで、証明のハンコお願いします。」
って言うんでしょうか?
言われた方は。急にそんなこと言われても…ってなりません??
生計が一緒だったかどうかなんて他人様にはわからないでしょうし、
通帳やレシートを見せるわけでも無く(いやたとえ見せたとしても…)
しかも、書類にはその方が自分の住所氏名を記入して、
ハンコまで押して「私が証明します」と言う文面。
責任問題やん?う~ん??ってなりそう…
そんなこと頼みづらいわー
じゃあ他人様に頼まずに、それに代わる書類は何なのかと見れば…(未支給請求書の5ページ目)
・健康保険の被保険者証
・給与簿、賃金台帳
・源泉徴収票、課税台帳
・送金したことが分かる預金通帳、現金書留の封筒
すぐに用意できるのは預金通帳かな?
でも、送金せずに、すべて現金で支払っていた場合はどうするんだろう??
分からないことが多い手続きだな~と思いました。
とりあえず参考までに日本年金機構のHPの
死亡した方の未払い年金を受け取ることのできる遺族がいる場合
(未支給請求書)
生計同一関係に関する申し立てをするとき
(生計同一関係に関する申立書)上げておきます。
該当する場合は、一度問い合わせてみて下さいね。
我が家は、母の生活費は母の年金と預金のみで賄っていましたので、生計を同一にしている要件には当てはまりません。
なので請求もしなかったのですが…
母が亡くなってしばらくして、
年金事務所から未支給年金があるので請求してくださいと電話があったんです。
生計が同一じゃないので請求してませんと言うと
施設の人にハンコさえ貰えれば請求できますよ…と親切(?)でおっしゃって下さったんだと思うんですが…
ハンコ貰いに行くのが辛い…お忙しいところにお願いするのも頼みづらいし、嘘やし…
お断りしました。
でも本当に要件に当てはまる方は請求してくださいね。
なんだか、もっと簡単な申請方法に出来ないものでしょうか^^
それと、この未支給年金は相続税の課税対象ではなく請求遺族の一時所得に該当するそうです。
は~なるほどね~(未支給の年金に掛かる相続税の課税関係国税庁回答より)相続財産ではない事にも驚きでした。
とにかく、相続手続きは何でも問い合わせる事が大事。
変更になっている場合もありますのでとにかく問い合わせる!
役所関係は親切丁寧に教えていただけますし、遠方ですと言えば、郵送での手続きの方法も教えてくれます。
市役所によって手続きの方法が違いますので、何でも聞くこと!これが一番ですよ~。
市役所によって手続きの方法が違いますので、何でも聞くこと!これが一番ですよ~。